友人が賃貸マンションに住んでいますが
、ご主人が家を出てしまい音信不通となってしまいしました。
離婚の話をしたくても出来ない状態の中、家賃滞納が数十万円あり管理会社から滞納家賃の支払いを迫られています。
賃貸マンションの契約者はご主人で、連帯保証人はご主人の父親ですが、現在は年金暮らしとあって
滞納家賃の支払いは無理とのことで何とかそちらで支払って欲しいと言われたようです。
こうした場合、配偶者である奥さんに滞納家賃の支払い義務は生じるものでしょうか?
夫婦の生活の場であったアパートの家賃は、日常家事債務に分類され、配偶者は連帯債務者として、その負担を負うと思われます。
私的救済は出来ません(=管理会社若しくは賃貸人が裁判所を経由せず、勝手に追い出し行為をすること)ので、
当分は居座れるので、その間に新たな住居を探したらよいでしょう。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
下の知ったかはほっといて婚姻前から旦那が契約していたならともかく賃貸借契約の名義人が例え旦那でも法律上夫婦での契約です。
離婚し賃貸借契約を解除し出ていっていない以上配偶者にも支払い義務が有ります。
義父が連帯保証人で有る以上管理会社が請求する以上年金生活者であろうが
支払わなければなりませんし一度振込まれた年金は一般債権になるので支払わない場合は口座差し押えされるだけです。後は管理会社と話し合い分割で支払えるように交渉する以外有りません。
、ご主人が家を出てしまい音信不通となってしまいしました。
離婚の話をしたくても出来ない状態の中、家賃滞納が数十万円あり管理会社から滞納家賃の支払いを迫られています。
賃貸マンションの契約者はご主人で、連帯保証人はご主人の父親ですが、現在は年金暮らしとあって
滞納家賃の支払いは無理とのことで何とかそちらで支払って欲しいと言われたようです。
こうした場合、配偶者である奥さんに滞納家賃の支払い義務は生じるものでしょうか?
夫婦の生活の場であったアパートの家賃は、日常家事債務に分類され、配偶者は連帯債務者として、その負担を負うと思われます。
私的救済は出来ません(=管理会社若しくは賃貸人が裁判所を経由せず、勝手に追い出し行為をすること)ので、
当分は居座れるので、その間に新たな住居を探したらよいでしょう。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
下の知ったかはほっといて婚姻前から旦那が契約していたならともかく賃貸借契約の名義人が例え旦那でも法律上夫婦での契約です。
離婚し賃貸借契約を解除し出ていっていない以上配偶者にも支払い義務が有ります。
義父が連帯保証人で有る以上管理会社が請求する以上年金生活者であろうが
支払わなければなりませんし一度振込まれた年金は一般債権になるので支払わない場合は口座差し押えされるだけです。後は管理会社と話し合い分割で支払えるように交渉する以外有りません。